登録時の審査について
徳島大学生協のアルバイト情報提供業務は、「教育的配慮がなされていなければならない」との基本的立場のもと、下記の徳島大学「学生アルバイトの制限職種基準」により受付を行っておりますので、ご理解をお願いします。
制限職種基準
- 徳島県産業別最低賃金を下回らないこと。(産業別に賃金が異なるので注意)
- 午後10時以降から午前7時の間のアルバイトは禁止します。(22:00〜7:00)
- 男性又は女性希望等、男女の区別の記入はできません。(男女雇用機会均等法)
- 徳島大学が好ましくないものとして判断した職種及び業者は、紹介しないことがあります。
- 求人票に虚偽の記載及び学生から過酷な労働・セクシャルハラスメント・トラブルなど不適と指摘を受けた場合は、調査の上、紹介をしない場合があります。
- 家庭教師は求人を取扱っておりません。
- 履歴書等が必要な場合は必ず求人票に記入し、知り得た学生の個人情報は求人目的のみ使用し、管理を十分行うこと。
- 新1年生のアルバイトは、5月以降からでないとできません。
区分 | 求人を受け付けないものの具体例 | 理 由 及 び 参 考 事 項 |
---|---|---|
危 険 を 伴 う |
●プレス、ボール盤、断裁機等自動機械の操作 | 危険、事故を伴う |
●高電圧、高圧ガス等危険物の取り扱い(助手も含む) | 免許を必要とし、危険度が高い | |
●自動車、単車の運転 | 最近の厳しい交通状況から危険度が高く、事故を起こした場合の経済的、精神的負担が重過ぎる。又、刑事責任まで負う事になる | |
●自転車による重量物(30kg以上)の配達 | ||
●線路内やその近辺、海上、飛行場、交通頻繁な路上での作業(測量・白線引き・交通整理誘導・路肩清掃・除草) | ||
●土木、水道工事等の現場作業 | 危険、事故を伴う | |
●建築中の現場作業、建物取り壊し、建材片付け作業、2階以上の高所での屋外作業(ガラス拭き、器具取付け等) | 落下物、転落等の危険度が高い 屋内ガラス拭き清掃、器具取付け等の内装工事は可 |
|
●警備員・宿直 | 警備会社以外の直接雇用による、会場整理、誘導、受付等は状況により可(警備会社の場合は,警備業法の関連もあり不可) | |
●その他労働安全衛生法に定める制限職種 | ||
人 体 に 有 害 |
●農薬、劇薬等、有害な薬物を取扱うもの(メッキ作業、白蟻駆除等) | いずれも、健康上人体に有害である |
●特に高温、低温化(冷凍・冷蔵庫内)での作業 | ||
●塵埃、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業 | ||
●放射線・被曝の恐れのあるもの | ||
●薬品等の臨床人体実験 | ||
法 令 違 反 |
●労働争議に介入する恐れのあるもの | 職業安定法第20条 |
●営利職業斡旋業者への仲介斡旋(人材派遣・アウトソーシング) | 職業安定法第32条の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)、及び人材派遣業法の趣旨に反する | |
●マルチ・ネズミ講商法に関するもの | 無限連鎖講の防止に関する法律 | |
●出来高払い(一定額の賃金の保証が無いもの) | 労働基準法第27条 | |
●違約金、損害賠償を予定する業務 | 労働基準法第16条 | |
●募集・採用に当たり、性別により異なる条件を付すもの(対象・人数・条件等) | 男女雇用機会均等法第5条 | |
●労災(労働者災害補償保険)未加入 | ||
教 育 的 見 地 |
●街頭で無許可のチラシや景品配り、ポスター貼り (内容に問題のあるチラシ配り、無許可の場所へのポスター貼りの場合) |
内容に問題があったり、無許可の場合が多い 警察の指示(道路使用許可証が必要な場合あり) |
●不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査 | 相手の了解が得られない場合が多く、トラブルが発生しやすい <事前に相手の了解が取れている場合は可> |
|
●訪問販売、勧誘、専門に行う集金、募金等 | ||
●競馬、競輪等、ギャンブル場内の現場作業 | ||
●バー・キャバレー・マージャン・パチンコ・ゲームセンター等風俗営業の現場作業 | ||
●深夜22時~明朝5時までの深夜勤務 | ||
●成人を対象としたメディア(図書・映像) | ||
●住み込み作業 | 大学の夏季休業日等長期の休業期間中は可 | |
●選挙の応援に関する一切の業務 | 公職選挙法に抵触する場合が多い。 | |
●スパイ行為、興信所業務に類する調査 | ||
そ の 他 |
●人命に関わる事が予想される業務 | 無資格の水泳指導員、監視員、ベビーシッター、子供会活動の引率等 |
●労働条件が不明確なもの | 賃金・時間・場所・労働内容・支払方法等が明示されないもの。他と比べて不良又は好条件すぎるなど、不審と思われるもの | |
●人員の限定を条件とするもの | 10人中1人でもかけると他の9人を不採用とするもの | |
●医院の受付業務以外の行為 | 薬剤の調合等学生アルバイトの範囲を超えるケースがある | |
●学生を紹介しても採否の連絡が無かったり、正当な理由無く採用されない事がしばしば繰り返されるもの | ||
●事業開始前の求人 | ||
●夏季海水浴場の仮設営休憩舎(個人経営) | 天候に左右されやすく、利用者が少ないと不払い等のトラブルが起こりやすい | |
●屋台、露店等の売り子 | 店舗が固定していない | |
●席順とり | ||
●長距離トラックの助手、旅行会社の添乗員及び補助員 | ||
●家庭教師を派遣する事業所への紹介 | ||
●学習塾の講師で、経営実績が1年未満のもの | ||
●学生に不利益な契約を求めるもの | ||
●登録制のもの | 雇用が不安定で有料のものがある | |
●その他大学が好ましくないと判断するもの | 極端な服装、奇抜な身なりなどを要求されるもの。学生としての品位を損なう恐れのあるもの。公序良俗に反するものなど |